特定機能病院
特定機能病院(とくていきのうびょういん)は平成4年6月改正、翌平成5年4月施行の医療法の第2次改正によって制度化された医療機関の機能別区分のうちのひとつ。
高度な医療を提供する。
高度な医療技術を開発する。
医療研修を行う。
一般の病院などから紹介された高度先端医療行為を必要とする患者に対応する病院として厚生労働大臣の承認を受ける。一般の病院としての設備に加えて集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を備え、病床数400以上、10以上の診療科一覧 診療科、来院患者の紹介 (医療) 紹介率が20%以上であることを条件としている。紹介状を持たない初診患者の受診に追加料金が請求されるのはこのためである。
(Wikipedia: 特定機能病院 )