救急指定病院
救急指定病院(きゅうきゅうしていびょういん)とは、1964年の「救急病院等を定める省令」に基づき、都道府県知事が告示する病院である。
その要件は、
救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。
とされている(省令第1条)。
(Wikipedia: 救急指定病院 )